協会について

福岡中央賃貸住宅経営者協会
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当協会は福岡の「安心・安全・快適な住環境の整備」と賃貸住宅経営の健全な発展と業界の社会的地位向上を目的とし、
不動産情報の提供や相談を通して会員の皆様の健全な賃貸住宅経営をサポートしています。

(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 〔ちんたい協会〕
2023年「予算編成及び税制改正等における要望事項」

前提

少子高齢社会の到来、人口減少が加速している現状、空き家・空き室(約846万戸)の優良なストックを積極的に活用できる施策を講じること

継続要望事項

1.現行通り、『家賃及び共益費への消費税課税は対象外』とすること 公営・公共及び民間の賃貸住宅に居住する国民の約6割は、国民平均所得以下であり、未就労の学生や年金受給生活者も多く含まれている。
また、先進主要各国においては、消費税率や課税対象範囲が異なっているものの、賃貸住宅の家賃等にかかる消費税は、すべての国において非課税となっていることから、現行通り、「家賃及び共益費への消費税課税は対象外」とすること。

2.住宅扶助費等は、滞納実績に関係なく、家主等へ直接支払う(代理納付とする)こと 2020年4月より、民間賃貸住宅においては、家賃等を滞納している者に対しては、『原則、代理納付』。
公営住宅及びセーフティネット住宅においては、滞納実績に関係なく、『原則、代理納付』とする運用が開始された。
しかし、公営住宅等に空きがない場合、生活保護受給者を民間賃貸住宅で受け入れている実態があることから、民間賃貸住宅においても、滞納実績に関係なく、『原則、代理納付』とすること(原則は不要)。

3.賃貸住宅の維持管理及び性能向上を推進するための家主向け支援措置を求める ちんたい議連の先生方をはじめ、国土交通省並びに東京国税局等のご教示のもと、賃貸関係団体で共済協同組合を立ち上げ、共済掛金として全額損金として認められて計画的に修繕ができることとなったが、その対象は、『外壁と屋根』だけである。
分譲マンション同様全共用部(鉄部、共用廊下、バルコニー、給排水管等)や、水回り設備(風呂、トイレ、キッチン、洗面台)の修繕、交換工事費も対象とすること。

4.家主が安心して賃貸できるよう、入居者の遺留品等が処分できる施策を講じること 『60歳以上を対象』としたモデル契約条項が示されたため、一定の入居者の遺留品等が処分できることとなった。しかし、(一社)日本少額短期保険協会のレポートによると、孤独死の割合は、「60歳代以上が60%、20〜50歳代の現役世代が40%」と公表されている。
本来、人間の死期は不明であり、身寄りのない方には年齢要件を設ける必要性はない。さらに、死亡によらない行方不明時の残置物処理についての施策も講じること。

重点要望事項

1.家賃滞納者への明渡しに係る指針の明示及び解約に係る正当事由の改善を求める 公営住宅と同様、『入居者が家賃を三月以上滞納したときは、賃貸人は家賃滞納者に対して、賃貸借契約を解除して明渡しを請求することができる』旨をガイドライン等で国が明示すること。
また、借地借家法の正当事由の見直しを求める。①本法律は戦中・戦後の住宅不足を考慮し入居者保護に傾倒しており、家主からの解約には相当の正当事由を要する。
現在は住宅ストックも十分にあるため、より合理的に家主から解約ができるようにすること。
さらに ②借主が転貸事業者とな るサブリース契約(マスターリース契約)においても正当事由が壁となり貸主から解約ができない。
一般的な賃貸借契約における貸主と借主の関係性とは異なるサブリース契約においては貸主からの解約には正当事由を不要とすること。

2.中古賃貸住宅に改修工事等を施した場合、その価値を適正評価する制度創設を求める ストックの有効活用は我が国の重要課題として住生活基本計画に示されている。金融機関をはじめ関係者に対し、積極的な取組みを促すべきである。
民間賃貸住宅を含む中古住宅、特に木造は築後20年程度で一律価値がゼロとされており、政策に則った改修工事等を施した場合においても金融機関の担保評価はゼロとみなされている。
改修工事等を施した場合、その価値を適正評価する制度の創設を求める。

メッセージ

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賃貸住宅経営環境が日々変化していく中で、(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会の協力団体として会員の皆様に「賃貸経営」に役立つ情報の提供、企画の開催を行って参ります。
協力団体として活動することにより国や地方行政機関等の情報入手を効果的に行うことができたり、最新のビジネスモデルや各地の成功事例を入手できたりと、有効な情報入手の機会が増え、 会員の皆様の賃貸住宅経営に役立てていただけると考えています。

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