協会について

福岡中央賃貸住宅経営者協会
について

当協会は福岡の「安心・安全・快適な住環境の整備と賃貸住宅経営の健全な発展と業界の社会的地位向上を目的とし、 不動産情報の提供や相談
通して会員の皆様の健全な賃貸住宅経営をサポートしています。
また、(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会(※略称 ちんたい協会)の協力団体として、国や自治体に対し、協会本部を通じて賃貸経営に 係る要望
を行い実現を促す等の活動を行っています。

(※略称 ちんたい協会)昭和44年発足、平成24年内閣府より公益社団法人の認可を受けた、「全国唯一の賃貸オーナー様の団体」であり
 「全国の賃貸住宅オーナーによるオーナーのための団体」です。
 オーナー皆さまが個人では解決しがたい賃貸住宅経営者としての悩みや入居者様における悩みを解決するために一致団結して活動することで
 我が国における賃貸住宅の環境整備に貢献します。賃貸住宅経営にとってより良い環境を整えていくには、一人でも多くのご協力が必要です。

ちんたい協会に入会しませんか?

 福岡中央賃貸住宅経営者協会(略称:ちんたい協会福岡中央)では随時会員を募集しています。

  •  賃貸マンション・アパートを経営されている方
  •  土地活用を検討されている方
  •  これから賃貸住宅経営を始めたいと検討されている方
特典1 セミナー参加費が無料 (家族同伴者1名も無料) 

空室対策、相続、税制度、法制度など賃貸経営にまつわる様々なテーマで年5~6回開催。内、1~2回は著名人の講演も。
後日、WEB配信で受講が可能です。(※①講演内容によっては、WEB配信不可の講演も有ります。①WEB配信はセミナー終了後、約2週間後となります。)
※非会員の方は、お試しで2回まで無料。以後、参加料2,000円頂きます。

    

過去著名人特別講演

2021年度  元プロ野球選手   秋山 幸二氏

2022年度  経済ジャーナリスト 須田 慎一郎氏

2023年度  明治大学教授    飯田    泰之氏

2023年度  ジャーナリスト   長谷川 幸弘氏

2024年度  経済アナリスト   森永 康平氏 

2025年度 作家・ジャーナリスト    門田 隆将氏 

特典2 情報誌をお届け

     賃貸生活に役立つ情報を満載した機関誌「ちんたいLife」(年4回)
     賃貸経営のヒントが満載、読んで得する情報誌「オーナー専科」(毎月)

年会費 12,000円(4月~翌3月までの1年度)入会初年度は会費無料です。

 

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会の近年実績

  • 家賃の消費税非課税化実現
  • 賃貸型応急住宅として活用する場合の補修費支援制度実現
  • 新たな住宅セーフティネット制度実現
  • 単身高齢者死亡後の残置物の処理等に関する解決策実現
  • 心理的瑕疵の指針の公表実現
  • 賃貸住宅における大規模修繕積立金の経費算入の方策実現

2027年度「予算編成及び税制改正等における要望事項」

(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 〔ちんたい協会〕 (2026年4月21日 理事会承認 )

【前 提】

少子高齢社会の到来、人口減少が加速している現状、空き家・空き室(約900万戸)の優良なストックを積極的に活用できる施策を講じること

【継続要望事項】

1.現行通り、『家賃及び共益費への消費税課税は対象外』とすること

公営・公共及び民間の賃貸住宅に居住する国民の約6割は、国民平均所得以下であり、未就労の学生や年金受給生活者も
多く含まれている。また、先進主要各国において、消費税率や課税対象範囲が異なっているものの、賃貸住宅の家賃等に
かかる消費税は、非課税となっていることから、現行通り、「家賃及び共益費への消費税課税は対象外」とすること。

2.代理納付の原則化徹底と対象範囲(死後事務委任等)の拡大を求める

厚生労働省通知 社援保発0705第1 号(2024年7月5日付)により、民間賃貸住宅においては、家賃滞納実績の有無に
関わらず代理納付を原則とすることが明確に示された。しかしながら、自治体においては、収入充当がある場合等の例外規定
や自治体の支給システムの未対応を理由に、依然として代理納付が徹底されていない実態がある。
また、厚生労働省の 2024年度調査(確定値)によれば、被保護世帯の 51.3%(約84万世帯)を単身高齢者が占めている。
このような状況の中で、家主が最も懸念する「死亡後のリスク」への公的支援は不可欠である。受給者の入居機会をさらに拡大
するためには、以下の対応を要望する。
①代理納付の完全実施に向け、自治体のシステム改修等に対する財政面・技術面での支援を推進すること
②死後事務委任に係る費用や、損害保険等を活用して死後事務を担保するスキームの利用料を住宅扶助費の対象とし、
あわせて代理納付を適用すること
これらの措置により家主の不安を払拭するとともに、従前より支給対象とされている家賃債務保証料や火災保険料と同様に
「契約の締結及び継続に不可欠な費用」として公的に位置づけることで、生活保護受給者の居住支援体制の抜本的な強化を図ら
れたい。

3.賃貸住宅の維持管理及び性能向上を推進するための家主向け支援措置を求める

ちんたい議連の先生方をはじめ、国土交通省並びに東京国税局等のご教示のもと、賃貸関係団体で共済協同組合を立ち上げ、外壁・屋根・共用部に対する大規模修繕費用が、共済掛金として全額損金として認められて計画的に修繕ができることとなった。賃貸住宅入居者の居住環境の確保及び向上のためにも、水回り内装設備(キッチン、ユニットバス、洗面設備、トイレ等)の修繕、交換工事費、及び物件の解体費用も対象に追加すること。 

【重点要望事項】

1.国民の住生活の安定確保のため、民間賃貸住宅を住宅セーフティネットとして 活用す
       るにあたり必要な措置を求める

2025年10月施行の改正住宅セーフティネット法により、終身建物賃貸借の簡素化や、居住支援法人等による残置物処理の
円滑な枠組み構築、居住サポート住宅の創設など、居住支援の制度的基盤が整備されたことは意義深い。しかしながら、本制度
が実効性を発揮するためには、以下の課題に対する「運用面の規制緩和」及び「財政支援」が不可欠である。
①入居中サポートを担う居住支援法人への財政支援拡充
見守りや生活支援といった入居中サポートを担う居住支援事業は、要配慮者の安定した居住の確保に不可欠である。
しかしながら、(一社)全国居住支援法人協議会の調査(2022年)によれば、居住支援法人の約6割が赤字となっているなど、
事業の持続可能性に課題がある。家主が安心して住宅を提供し、要配慮者が継続的に必要な支援を享受できる体制を構築
するため、また、居住支援事業の安定的な運営を確保する観点からも、国による直接的な財政支援(補助金の拡充等)を講じること。
②残置物処理および死後事務委任の運用簡略化
『残置物の処理等に関するモデル契約条項』において、対象を「60歳以上」とする年齢制限が実質的に外れたことは、適用
範囲の拡大に資するものとして評価できる。しかしながら、事前の品目指定や詳細な目録の作成については依然として
実務負担が大きく、本条項の普及を妨げる要因となっている。このため、遺棄しない指定残置物については写真撮影による
記録をもって特定に代えることを可能とするなど、実務の簡素化を図る旨を本条項に明記すること。あわせて、従前からの
課題である、死亡によらない行方不明時の残置物処理についても必要な施策を講じること。
③セーフティネット制度の利用促進に向けた財政支援の強化
『居住サポート住宅』等において、要配慮者が入居し、かつ継続的に居住するためには、自治体が主体となって実施する家賃
低廉化補助等の経済的支援が不可欠である。自治体が財政負担を懸念して支援を躊躇することなく、実効性のあるセーフティ
ネットの構築を推進する観点から、国においては十分な予算措置を講じるとともに、自治体に対する支援体制を一層強化すること。
また、居住サポート住宅を運営する家主に対し、十分な経済的支援を行うこと。

2.家賃滞納者への明渡しに係る指針の明示を求める

公営住宅法には、『入居者が家賃を三月以上滞納したときは、賃貸人は家賃滞納者に対して、賃貸借契約を解除して明渡しを請求することができる』条項が備わっている。民間賃貸住宅で住宅確保要配慮者を受け入れることに対して、家主の理解を促進するためにも、公営住宅と同様の旨をガイドライン等で国が明示すること。

3.老朽・耐震不足建物の更新円滑化に向けた支援策の拡充

住宅不足を前提に整備された借地借家法は、空き家問題が顕在化する現代の状況との間に乖離が生じている。とりわけ大地

震が頻発する中、旧耐震基準の老朽アパートの建替えは地域の安全確保において喫緊の課題である。(公社)商事法務研究会の
「借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書(2025年3月)」によれば、近時の裁判例において「老朽化」を理由に
正当事由が認められた事例のうち、約87%で「耐震性能の不足」が判断要素として考慮されている。一方で正当事由の補完
として立退料の支払いが求められる裁判実務は依然として一般的であり、全入居者に要する多額な費用負担が建替えを困難に
している。また、金銭的対応に加え、高齢者等の転居先の確保が容易でないことも交渉長期化の大きな要因となっている。
不良ストックの再生を着実に推進するため、以下の措置を講じることを要望する。
①建替えに伴う立退料負担等に対する国による助成制度の創設
②居住支援法人等による転居先確保に向けた支援体制の構築

4.性能向上改修を行った既存住宅に対する「適正な査定評価法」の実効性確保

リノベーションや省エネ改修により建物の性能を向上させた場合であっても、金融実務においては法定耐用年数に基づく
画一的な評価が根強く、性能向上が資産価値として適正に反映されない状況にある 。この「評価の歪み」が、既存ストックの有効
活用や脱炭素社会の実現を妨げる大きな阻害要因となっている 。このため、2026 年3 月に閣議決定された『住生活基本計画
(全国計画)』に掲げられた「利用価値(収益価値)を反映する査定評価法の確立」に向けた検討を加速させること。あわせて、
国土交通省と金融庁が緊密に連携し、新たな評価基準が全国の金融機関の融資実務において速やかに、かつ着実に運用される
よう、実効性のある推進措置を講じることを強く求める 。

以上、最も優先する重点項目を記載しております。

 

メッセージ

会長画像

賃貸住宅経営環境が日々変化していく中で、(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会の協力団体として会員の皆様に「賃貸経営」に役立つ情報の提供、企画の開催を行って参ります。
協力団体として活動することにより国や地方行政機関等の情報入手を効果的に行うことができたり、最新のビジネスモデルや各地の成功事例を入手できたりと、有効な情報入手の機会が増え、 会員の皆様の賃貸住宅経営に役立てていただけると考えています。


福岡中央賃貸住宅経営者協会
会長 三善憲二

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